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遺留分減殺請求権の消滅時効
遺言で親の全財産を相続しましたが、妹が遺留分を侵害していると言って来ました。
そうこうしているうちに、3年経ってしまったのですが、遺留分についての消滅時効は何年でしょうか?
遺留分減殺請求権は、相続が始まった事と、自分の遺留分を侵害している事が起きていることを知った時から1年で消滅時効にかかります。
1年以内に直接、当事者に請求するか、家庭裁判所に対し、手続をとらなければ、慰留分は消滅時効にかかります。
また、慰留分権者がそれらのことを知らなくても、相続が始まった時から10年経てば、遺留分減殺請求権は時効にかかります。
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