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債務者が一部弁済したり、債務を承認したときは、事実関係が明確になりますが、債権者が請求しただけでは事実関係は明確になったとはいえません。
裁判外の請求をしてから6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければならないと民法153条は定めています。
この裁判外の請求は、あと数日で消滅時効の期間が満了になってしまうというような状況の時に、とりあえず文書で、債務者に対して請求をしておきます。
請求をしたときから6ヶ月間は、時効期間が延びるので、その間に訴訟を起こせば時効にかからないですむのです。
この6ヶ月の起算日は、請求書が相手方に届いた時からです。
しかも届いたかどうかは請求者のほうで証明しなければならないので、書面なら「配達証明つき内容証明郵便」で出す必要があります。
この6ヶ月の延長は1回限りですから、6ヶ月ごとに繰り返しはできないのです。
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