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形成権(取消権)の消滅時効
取消権や解除権等を形成権といっていますが、これらの権利は消滅時効にかかるのか、除斥期間になるのでしょうか?
民法126条には「取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする」とあります。
取消権とは、未成年者が親の同意なしに売買などをしても後でこれを取り消す事が出来るような事をいいます。
親は取消しをしないで追認することもできます。
この追認することができるときから5年経過すると取消権は時効で消滅するとうのです。
古い判例では、民法126条の5年は消滅時効期間とし、20年のほうは除斥期間としています。
そして、5年以内に取消権が行使されたときは、それから派生する原状回復請求権とか損害賠償請求権は、さらに別個の消滅時効にかかるとされています。
しかし、現在では、民法126条の5年も20年も除斥期間としています。
取消権には除斥期間しかないと考えられています。
取消権については、法律上、期間が定められているときは、時効によりと書かれていても、その期間を除斥期間と考えられているのです。
他方、法律上、期間の定めのない形成権については、それぞれの権利の性質に応じて、例えば、解除権は解除によって生ずる原状回復請求権と同じく10年、売買予約完結権は予約の完結によって生ずる代金請求債権と同じく10年の除斥期間に服するとされています。
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