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交通事故の損害賠償請求権の消滅時効
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
交通事故で他人を死亡させると刑法上は業務上過失致死罪又は危険運転致死罪、負傷させると業務上過失致死罪又は危険運転致死罪となりますが、民法上では全て不法行為となります。
事故にあって負傷した人のもつ請求権を不法行為による損害賠償請求権といいます。
損害を知った時から3年で消滅時効にかかります。
この損害を知った時、というのが問題になります。
現在の判例では、交通事故に遭って、怪我が治らずに、治療を継続している間は、不法行為が継続していると考えるようになってきています。
事故は一瞬だとしても負傷が治るまでは、不法行為が自体が継続してるとみるとしているのです。
現実には、治療費を加害者が、毎月など支払っていれば、そこで時効は中断されます。
また、後遺障害と時効の起算点ですが、判例では次のようになっています。
@受傷時に発生を予見し得た後遺症については受傷時から3年
A受傷時に発生を予見し得なかった後遺症については後遺症発生を知った時(後遺障害認定日)から3年
Bただし、不法行為から20年を過ぎたら全ては時効(除斥期間)にかかる。
また、交通事故をめぐる保険金請求権の時効について、自賠責保険には被害者請求と加害者請求とがあり、被害者請求は車保有者の責任発生時から2年となっています。
ところが、加害者請求は加害者が被害者に賠償金を支払ったときから2年です。
これは、賠償金支払時に保険会社の支払義務が確定的に発生するとみて、そのときから加害者の保険会社への請求権が発生すると考えられるからです。
この時効期間は短いので、長期療養を要する時は、期間を過ぎてしまう可能性があります。
そういう場合は、保険会社に相談をしておけば保険会社は時効の援用をしない旨を約束してくれます。
通常は保険会社に期間猶予願書を出し、これが受理されたとき時効が中断されたとして処理しています。
任意保険の場合には原則として加害者請求となり、その時効期間は加害者が保険金を請求できるときから2年です。
本来、保険というのは契約者(加害者)が被害者に賠償金を支払った後でその金を保険会社が契約者に支払うのです。
保険会社が直接被害者に支払うという仕組みではないのです。
強制保険の被害者請求手続というのは、被害者保護と手続の簡便化のために特別に認められた手続です。
加害者が被害者に賠償金を支払ったときには、加害者から保険会社への保険請求権が発生するわけです。
ですので、そこから2年でその請求権が消滅時効にかかるのです。
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