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公共用物の取得時効
公共用物とは、道路、河川、公園等を指します。
国、県、市町村等が所有している物は公物ですが、その中で公用の指定を受けたものが公共用物です。
私道のように所有権は私人にありますが、道路指定を受ける等の公用負担を受けている物も入ります。
公共用物は原則として取得時効の対象になりません。
しかし、官庁の意思表示による公用廃止処分があったときは取得時効の対象になります。
明確な公用廃止処分がなくても、長年、事実上、公の目的に使用されることなく放置されていた場合、黙示の公用廃止があったとみられる場合です。
判例は「公共用財産が、長い間、事実上公の目的に供されることなく放置され、公共用物としての機能等を全く喪失し、もはや公共用財産として維持する理由もなくなったときは、その公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない」としました。
民間人の所有物につき、国や市町村等の公共団体が時効で取得することはできます。
国の物は時効で取得できませんが、国は時効で国民の物を取得できるのです。
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