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裁判上の請求のうちで、代表的なものは訴訟ですが、これは債権者が訴状を裁判所に提出した時、その請求債権の消滅時効を中断します。
時効中断の時期は訴状が相手方に送達されたときではなく、提出した時です。
裁判外の請求は、請求書が相手方に届かなければ効力が生じません。
そのため、相手方が逃げていて行方不明のときには請求書を相手方に届ける事が困難になります。
そのような時には、訴訟を起こしてしまったほうが、時効中断を早く確実にすることができるのです。
訴訟を起こした時に相手方の所在不明ということで裁判所から被告に送達された訴状が返送されてきてしまうことがありますが、この場合には、公示送達という方法があります。
裁判所の掲示板に「原告から被告に対し訴状が出されたので訴状を取りに来い。2週間経過しても取りに来ない時は送達があったものとみなす」という趣旨の公示をし、2週間過ぎたら送達があったものとして訴訟は進行するのです。
被告が出てこないので、原告の主張どおりの判決が言渡されることになります。
相手方が行方不明の場合には、その者を探し出すのに時間や費用をかけるより、裁判所に訴状を出したほうが早いのです。
また、裁判上の請求による時効の中断は、その裁判継続中はずっと継続して中断しています。
訴訟を取り下げた時は訴状を出した時にさかのぼって中断の効力がなくなります。
始めから訴訟の提起がなかったことになります。
訴訟が却下された時も同じです。
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