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相続した債務の時効援用
父の債務が300万円あり、父が死亡し、兄弟3人の相続人がいます。
その債務について、時効期間がきているのですが、時効の援用はどうすればよいのでしょうか?
相続の時は、民法899条によると、「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」と定められているので、相続人の分割債務になります。
これはプラスの財産もマイナスの財産も同じです。
父の300万円の債務を、相続人3人で相続すると、相続人1人当たり、100万円の債務を相続することになります。
このように、分割債務になってしまいますから、消滅時効の援用も各自が別々に行使することになります。
自分の負担した100万円の負債についてのみ時効を援用できるものであり、それは他の相続人に何らの影響を及ぼしません。
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