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相殺と消滅時効
民法508条には「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができる」とされています。
AがBに債権を持っていて、BもAに債権を持っている場合に、両方の債権とも弁済期が来ているなど、相殺をするための法律上の条件を満たしていれば(相殺適状)、AからでもBからでも一方的な意思表示で両債権を相殺することができます。
このとき、Aの債権が時効にかかって消えていたらどうでしょうか?
Aは消えているはずの債権を使って、Bの債権と相殺することができるのです。
相殺は、正当な債権と反対債権とが存在したわけですから、時効完成前に相殺敵状にあったときはこの相殺を優先し、あとからでも相殺を主張できるとしたのです。
時効には援用が必要ですが、相殺にもその主張が必要とされています。
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