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盗んだ不動産の取得時効
盗んだ不動産を20年間占有すれば、時効取得するか、という問題があります。
他人の土地を事実上、耕作したり、他人の土地に建物を建てて住んでいたりしている人がいます。
他人の土地と知っていて、耕作したり家を建てたりすれば、これを不動産泥棒といわれてもおかしくありません。
このような場合でも占有が20年継続したら、占有者は土地所有権を時効取得するのでしょうか?
民法162条
@20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
A10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、あつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
民法186条
@占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。
A前後の両時点において占有した証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
これを解釈すると、次のようになります。
・占有者には所有の意思があると推定される
・占有者には平穏と公然が推定される
・故に不動産泥棒といえども20年間の事実さえ証明できれば、所有の意思と平穏かつ公然であったことは推定されるからその不動産の所有権を取得する
と、されそうですが、必ずしもそうではなく、取得時効における善意・悪意の区別は難しいようです。
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