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盗んだ物の取得時効
盗んだ時計を20年間以上、所有していれば取得時効にかかるのか、という問題があります。
時効には、消滅時効と取得時効があります。
消滅時効には、その期間が1年から10年まで、いろいろな期間があります。
取得時効については、その期間は10年と20年の2種類になります。
善意20年、悪意10年といっています。
法的に、善意とは他人の物と知らなかったこと、悪意とは他人の物と知っていたことをいいます。
他人の土地を自分の物と誤信して10年間、占有していると自分の物になります。
また、他人の土地を他人の物と知りつつ20年間、占有していると、やはり自分の物になるのです。
「他人の土地と知りつつ、これを占有したということ」は、他人の土地を盗み取ったことになるのではないかが、問題になります。
しかし、民法162条1項(悪意20年の規定)では、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」とあり、悪意の場合でも平穏かつ公然という条件がついているのです。
この平穏というのは、判例によると「平穏の占有とは、その占有の取得又はその保持につき、暴行、強迫などの違法強暴の行為を用いていないものをいい」となっています。
違法強暴の手段で占有開始し、又は占有継続しているものは、時効で取得する事はありません。
時計は動産ですから、動産の場合には、民法192条に善意取得(即時取得)という規定があり、善意の時は即時に、その物の所有権を取得します。
時計泥棒は、善意者ではありませんから、即時取得にはなりません。
しかし、時計泥棒が20年以上持っていたとしたらどうなるのでしょうか?
民法によれば、20年のときは悪意でよいのですが、占有が平穏かつ公然である必要があります。
泥棒の占有は平穏な占有とはいえず、泥棒が何年間、その盗品を占有しても、その者の所有者にはならないのです。
民法118条には、「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」と定められています。
これは、物を持っている人は、その物の所有者とみなすことが出来るという意味です。
時計を腕にはめている人は、その時計の所有者と推定されるのです。
推定とは、「反証なき限り所有者とみなす」ということです。
時計の真の所有者が出てきて、泥棒へ反証すれば良いのですが、反証できない場合もあります。
しかも、泥棒から時計を買ったり貰ったりした人は、それを盗品と知らない限り即時に、その所有権を正式に取得します。
真の所有者は、盗難から2年以内なら、即時取得者から取り返しを請求する事ができますが、それを過ぎたら、真の所有者は泥棒相手に不法行為による損害賠償請求をすることができるだけにとどまってしまします。
この請求権も3年経つと時効で消滅しますが、犯人不明の時は20年間は請求できます。
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