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民法の債権消滅時効
民法の消滅時効を規定している条文を見ると、「債権又は所有権以外の財産権」や定期金債権のように20年という長期のものから、月ぎめの使用人の給料や運送賃のように1年という短期のものまで、種々の期間が定められています。
民法以外の特別法によっても、時効の期間はそれぞれ異なってきます。
消滅時効は10年といっていますが、これは債権時効の基本原則であって、その他に多くの短期消滅時効があるのです。
民法167条
@債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
A債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
債権は10年、その他の財産権は20年です。
所有権は消滅時効にかかりません。
そして、「その他の財産権」とは何かが難しいところです。
民法167条の1項の債権とは、友人に貸したお金の返済請求権とか、土地の売買代金の支払請求権とかなど、これらの消滅時効は10年です。
しかし、債権には多数の種類があります。
その種類によっては、短期消滅時効が適用される場合もあります。
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