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抗弁権の消滅時効
抗弁権とは、同時履行の抗弁とか保証人の抗弁といったものですが、これらは相手方から請求に対抗して抗弁として主張されるものですから、相手方の請求がある限り抗弁権も消滅しないとされています。
ある人が詐欺にかかって不動産を売ったとします。
詐欺にかかったときは取消しができます。
取消権は追認をすることができるときから5年で消滅します。
取消権が5年で消滅した後になって、詐欺によって不動産を取得した人が履行請求してきた時はどうなるのでしょうか?
この場合には、時効期間経過後も抗弁として詐欺による取消しを主張できるというのです。
請求がある限りは抗弁は主張できるのです。
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