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時効の判例 除斥期間の起算点
殺人事件の犯人が、殺人罪の時効の成立した後に警察に自首したというものです。
犯人の警備員の男(73)は、1978年に東京都足立区の小学校の女性教諭(29)を殺害して自宅の床下に埋め、その上に掘りごたつを作って26年間暮らしていたといいます。
ところが区画整理で立退きを迫られたことから、殺人罪の時効の成立後2004年に警察に自主し、女性教諭の遺体も発見されました。
事件の説明のために小樽に来た警視庁の刑事は、被害者の弟に「殺人罪の時効は成立している。また、民事の損害賠償も除斥期間の20年が経過しているので責任を問えない」と言われ釈然といない思いだったといいます。
犯人からの謝罪はなく、犯人は殺して埋めただけでなく、足で踏みつけて生活していたのは、絶対に許せない。
そんな思いから、2005年4月に遺族である弟らは、犯人と足立区を相手に1億8600万円の損害賠償を求めて提訴しました。
足立区とは2007年12月、2500万円支払うことで和解しました。
2006年の1審の東京地裁の判決では、遺体を隠し続けた行為については約330万円の支払を命じましたが、殺害については民法724条で規定する除斥期間を適用し、賠償を認めませんでした。
2審の東京高裁では、「遺族が賠償請求権を行使できなかったのは殺害の事実を知らなかったためで、それなのに殺害から20年を過ぎれば加害者が賠償義務を免れるのは著しく正義、公平の理念に反する」として、除斥期間の適用を認めず、元警備員の男に約4200万円の賠償を命じました。(2008年1月31日判決)
元警備員は、これまで最高裁が踏襲してきた不法行為から20年という除斥期間が過ぎれば被害者は自動的に賠償請求の権利を失うとしてきたことを根拠に、最高裁に上告しました。
この事件の争点は、殺害から提訴まで27年かかった事件に、除斥期間を適用するかという問題です。
判決では、
@加害者が被害者の死亡の事実を知られないような状況を殊更に作り出した。
Aそのため遺族である相続人は犯行の事実を知らないまま20年が経過した。
このような状況の下で、除斥期間を適用すれば「相続人が一切権利行使できない原因を作った加害者が賠償義務を免れることになり、著しく正義・公平の理念に反する」との判断を示しました。
その上で「相続人が確定した時から6ヶ月間は被相続人の持っていた損害賠償請求権は消滅しない(民法160条)」とした規定を準用し、遺体がDNA鑑定によって被害者本人と確認され、遺族が相続人と確定した2004年12月から約4ヶ月後に提訴しているのであるから、民法724条の除斥期間を定めた規定にかかわらず、本件殺害行為に関わる損害賠償請求権が消滅したということはできないとして、元警備員の上告を棄却しました。
その結果、約4255万円の支払を命じた東京高裁の判決が確定しました。
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