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物件的請求権の消滅時効
物権的請求権とは、例えば、土地を買った人が売主に対して持っている土地引渡請求権や土地所有権移転登記請求権、それから土地を他人に侵害された人がもっている所有物返還請求権、妨害排除請求権及び妨害予防請求権の3つの権利を指します。
判例は、これらの物権的請求権は所有権から不断に発生する権利だから消滅時効にかからないとしています。
買主が何十年も登記をしなかったとしても、移転登記請求権は消滅時効にかからないとしています。
土地が農地の場合には、農地売買契約成立だけでは所有権は移転せず、県知事ないし農業委員会の許可があって初めて所有権が移転するので、農地売買契約をしながら許可を受けなかったときは、契約から10年経過すると農地所有権移転登記請求権も消滅します。
正確には県知事等の許可申請に協力を求める請求権が10年の消滅時効にかかるので、移転登記請求権も消滅するとされています。
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