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手形の遡及権の消滅時効
手形の遡及権とは、手形の振出人が満期に手形金を支払わなかったときに、手形所持人が裏書人に対して手形金を支払えと請求する権利です。
この権利の消滅時効は1年です。
振出人の支払義務3年より先に消滅時効にかかり、遡及権が後に残ることはないのですが、時効の援用や中断などで、場合によっては遡及権が後に残る事もあるのです。
では、手形上の主たる債務が時効によって消滅した後で、手形所持人が裏書人に対し遡及権を行使したらどうなるのでしょうか?
判例では、このような場合は遡及権は行使できないとしています。
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