個人の売却代金請求権 |
10年 |
民事の一般債権の10年です。売買代金成立と同時に不動産所有権は移転します(農地を除く)。民法は意思主義によるからです。 |
商品の小売代金 |
2年 |
商店、問屋、生産者が売却した品物の代金請求権は2年の短期消滅時効にかかります。消費者に売却したときだけでなく、卸売から小売への売却代金も同様です。 |
宿泊代金や飲食代金 |
1年 |
一番短期の消滅時効になります。旅館、料理店、貸席、キャバレー等の代金や飲食代もこれに含まれます。 |
国有財産の払下げ代金 |
10年 |
国の金銭債権は会計法30条で5年ですが、私人への払下げは私法行為と同じとみて民法を適用します。国とは財務省や文部科学省等をいいます。地方公共団体とは県、市、町等をいいます。 |