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連帯債務の時効の援用
3人の連帯債務者が300万円の連帯債務を負っています。
その中の1人の消滅時効が完成し、時効を援用すると、借金総額は200万円になります。
この場合、他の2人が200万円の連帯債務を負うのか、それもとも200万円につき3人が連帯債務を負うのでしょうか?
民法439条には「連帯債務者の1人のために時効が完成した時は、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる」とあります。
3人が連帯して300万円を借りています。
そして、その中の1人に対して消滅時効が完成したとしますと、この人は債権者に対して何の責任も負わなくなったということになります。
その人の負担は、内部的にも外部的にもなくなるのです。
その人の負担部分100万円について、他の2人も恩恵にあずかり、100万円を債権者に支払わなくてよくなるわけです。
しかし、他の2人は、200万円を債権者に対して負担する事になります。
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