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弁済日を決めない時効の起算日
お金を貸した時の時効の起算日は、弁済の日から翌日となっています。
しかし、弁済の日を決めないで、お金を貸した場合は、時効はいつから始まるのでしょうか?
友人や親戚に、お金を貸す時は、弁済期や利息など何も決めない事が多いようです。
このような時は、貸した日から貸金請求権の消滅時効が始まるのです。
お金の貸し借りの契約である金銭消費貸借契約は、もし返還時期を定めていないとき、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をすることができるとされています。
そして、判例上、お金の貸し借りのときは「相当の期間」は1日でも良いとされているのです。
お金の貸主は、いつでも直ちに返還請求できるとされているのです。
ですので、お金を借りてその弁済期を定めるというのは、借主にとって有利な契約なのです。
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