労働者の給料請求権 |
2年 |
民法174条では1年とされていますが、労働基準法115条には2年と修正されています。 |
パートの賃金請求権 |
2年 |
パートや臨時雇いの場合も労働基準法の適用があります。民法174条1号(1年)に雇人の給料とありますが、この雇人に該当するのは家庭内の女中さんぐらいです。 |
退職金請求権 |
5年 |
労働者の退職金の性質は賃金とほぼ同様にみてよいとされています。退職金といっても、会社の社長や取締役の退職金請求権には労働基準法の適用はありません。 |
月謝や先生への謝礼 |
2年 |
塾、ピアノ、生花の先生への月謝や謝礼、材料費等は2年です。私立学校の月謝も2年ですが、公立学校の月謝についても同様と考えられます。 |
大工・植木屋の代金 |
1年 |
使用者と従属関係に立たず、主として肉体的労力を提供するものをいい大工、左官、植木屋、看護婦などがこれに当たります。各種の工事を完成させることを業とする棟梁や請負人については3年の短期消滅時効になります。 |