失踪宣告 |
7年又は1年 |
行方不明者の生死が7年間もわからないときは失踪宣告の申立ができます。ただし、戦争、天災等速やかに死亡の推定をすべき特別失踪の場合は1年間で宣告の申立ができます。この申立は家庭裁判所に対して行います。 |
法人の登記変更期間 |
2週間 |
非営利法人の理事(会社等営利法人なら取締役)の氏名、住所変更、事務所住所変更は2週間内に変更登記をする必要があります。これをしないと過料を取られる場合があります。 |
占有権に基づく訴 |
1年 |
占有保持の訴えは「妨害の危険の存する間又はその消滅した後」、保全の訴えは「妨害の危険の存する間」、回収の訴えは「占有を奪われた時」からいずれも1年以内に裁判所へ訴えを提起します。この訴えは時効ではなく、除斥期間です。 |
共有物の分割請求 |
いつでも可 |
共有者は5年を超えない期間について不分割契約をすることができます。不分割契約がなければ、各共有者は、いつでも分割請求ができます。 |
抵当建物使用者の引渡猶予 |
6ヶ月 |
平成16年4月1日より、抵当建物の使用者は、競売人の買受の時から6ヶ月は引渡が猶予されます。 |
元本の確定請求権 |
3年 |
確定期日のない根抵当の場合、設定後3年を経過すると、設定者の一方的な確定請求により元本を確定できます。確定期日のある時はそれによります。 |
詐害行為取消権 |
2年又は20年 |
債権者がこれを知ったときから2年間、詐害行為の時より20年間で、これを取り消す権利は時効により消滅する。債権者が知ってから2年経過した事は、時効の受益者又は転得者が立証することになります。 |
賃借に伴う損害賠償 |
1年 |
賃貸借や使用貸借契約で借主の使い方が悪く生じた損害の賠償は、貸主が返してもらってから1年以内に請求しなければなりません。費用の償還も同じです。 |
解約の申入れ |
いつでも可 |
期間の定めのない賃貸借は、いつでも解約の請求でき、賃貸借は、解約申入れ後、法定期間(例えば土地は1年)の経過によって終了します。ただし、借地借家法の適用のない場合です。 |
担保責任の存続期間 |
1年 |
瑕疵修補請求、又は修補に代わる損害賠償及び契約解除は1年内にします。しかし、修補と共にする損害賠償は債権だから10年の消滅時効にかかります。この期間は除斥期間と解されています。 |
土地工作物の担保責任 |
5年 |
土地の工作物についての担保責任は普通の工作物なら5年、石造・土造・煉瓦造り又は金属造りの工作物は10年です。この期間内の滅失毀損による修理請求等は1年内にします。 |
損害賠償請求権 |
3年又は20年 |
不法行為による損害賠償請求権は、損害又は加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年で時効消滅します。 |
婚姻できる年齢 |
18歳と16歳 |
男は満18歳、女は満16歳にならないと婚姻の実質的要件を欠くことになり、婚姻は成立しません。この年齢に達しない者が婚姻届を出しても受理されず、間違って受理されても取消しの請求ができます。 |
女性の再婚禁止期間 |
6ヶ月 |
父親が誰かを確定するために、女性については離婚後又は婚姻の取消後6ヶ月を経過しなければ再婚することができません。 |
離婚と旧姓 |
3ヶ月 |
婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に手続をとれば、婚姻時の氏を称することができます。そのためには戸籍法に定める届出が必要です。 |
財産分与請求権 |
2年 |
離婚した男女の一方は、他方に対して財産分与の請求ができます。ただし、協議ができないか、協議が成立しないときは、離婚の日より2年に限り家裁への処分の請求ができます。協議離婚の場合だけでなく、裁判離婚の場合も適用されます。 |
裁判上の離婚原因 |
3年 |
夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上不明な場合は離婚の訴えを起こすことができます。生死不明の期間の起算点は最後の発信時になります。 |
嫡出子の推定 |
200日、300日 |
婚姻成立の日から200日後又は婚姻終了の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定され、この子は夫婦の嫡出子と推定されます。夫は嫡出否認の訴えにより推定をくつがえせます。 |
嫡出否認の訴えの提起期間 |
1年 |
夫のみが有する嫡出否認の訴えはその者が子の出生を知った時から1年以内に限り起こさなければなりません。夫死亡後は一定の者がこの訴えを提起できます。 |
父親死亡時の認知の訴 |
3年 |
子又はその直系卑属又はこれらの法定代理人は父(又は母、父の死亡後は3年内に検察官)を相手方として裁判所に、認知請求の訴えを起こせます。強制認知の前提として調停申立が必要です。 |
裁判上の離縁原因 |
3年 |
裁判上の離婚と同様に、縁組の当事者の一方は、養子の生死が3年以上不明の場合は離縁の訴えを起こすことができます。離縁の訴えを起こす前に、まず調停を申し立てることが必要です。 |
財産調査・目録調整 |
1ヶ月 |
後見人は被後見人が就職した時には、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内に、調査を終わり、かつ、その目録を調整しなければなりません。ただし、この期間は家庭裁判所にて伸長が可能です。 |
相続回復請求権 |
5年又は20年 |
相続回復の請求権は相続人又はその法定代理人が相続を侵害された事実を知った時から5年間、相続開始の時から20年間不行使の場合、時効消滅します。ただし、第三者は消滅時効の援用はできません。 |
相続の承認・放棄期間 |
3ヶ月 |
民法は、相続人が、相続の承認か放棄かを、決めるために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間を猶予されます。利害関係人又は検察官の請求によりこの期間は伸長できます。 |
限定承認の債権者への公告 |
5日 |
相続人は、限定承認のあったことを、一切の相続債権者及び受遺者に公告をもって、2ヶ月を下らない申出期間を定め、限定承認の後、5日以内にしなければなりません。判明している債権者には権利の申出の催告が必要です。 |
財産分離 |
3ヶ月 |
相続債権者と相続人の債権者の間の公平を図るために財産分離は、相続開始後3ヶ月以内又はその後でも両財産が混合しない間に、債権者から家庭裁判所に請求して行います。財産分離とは本来の財産と相続財産とを区分けして清算することです。 |
相続人の不存在 |
6ヶ月 |
相続人の存在が不明なときは、まず相続財産を法人とし、家庭裁判所の選任する相続財産管理人にその管理清算をゆだね、なお不明な時は、相続人捜索の公告(6ヶ月以上)をし、なお現れない時、相続人不存在が確定します。 |
遺言能力 |
満15歳 |
遺言は通常の取引行為ではないので、普通の行為能力は必要とせず、満15歳に達した者であれば遺言能力ありとされています。ただし、満15歳になっても知能障害などで判断能力が無い者がしても無効です。 |
死亡危急者の遺言 |
20日 |
一般危急時遺言は、遺言の日から20日以内に証人の一人又は利害関係人の請求によって家庭裁判所の確認をもらわなければ、その効力はありません。遺言が遺言者の真意に出たものかどうかを家裁が確認します。 |
減殺請求権の消滅時効 |
1年、10年 |
遺留分保全のための減殺請求権は、侵害の事実を知った時から1年以内、相続開始後10年以内に行使しなければ時効消滅します。これは減殺請求権の時効で、遺留分権の時効ではありません。 |