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時効の中断とは
一般民事債権は10年間放っておくと消滅時効にかかります。
10年経てば、何が何でも時効で消滅するわけではなく、時効には中断があるのです。
10年経たない間に、債務者が1部でも弁済すれば、そのときに消滅時効は中断します。
消滅時効期間は、中断したときからさらに10年になります。
消滅時効にも取得時効にも中断がありますが、時効制度というのは、権利の上に眠る者を保護しないとか、証拠を長期間にわたって保全する事の困難さを救済するためにあるわけです。
しかし、債務者が一部弁済したり債務承認書を債権者に渡したりしたのなら、債権者は権利の上に眠っていなかったことになりますし、証拠が改めて明確になったわけです。
ですので、その時点から新たに時効が始まるのです。
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