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地上権、永小作権、地役権の時効
民法167条
@債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
A債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
民法167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」というのは、地上権、永小作権、地役権等の用益物権のほか、形成権とか解除権を指しますが、民法126条には「取消権は5年で消滅時効にかかる」と規定しています。
しかし、形成権というのはその性質上、権利の不行使状態ということが考えられません。
ですので、消滅時効は考えられず、民法126条は除斥期間だとするとの考えがあります。
用益物権については、民法167条2項によって消滅時効にかかりますので、地上権をもっている人もこれを使用しないで20年以上経つと時効で権利を失う事になります。
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