サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
時効の判例 時効中断
A信託銀行は、司法書士のBさんに、Bさんの奥さんを連帯保証人にして2000万円の貸付を行いました。
貸し付けた期日は平成4年3月23日、弁済期日は平成5年3月31日でした。
A信託銀行は、その債権の消滅時効期間の満了が近づいたので、平成10年3月23日に、本件貸金の債務承認書をB司法書士事務所に配達証明付きで送りましたが、事務員によって受け取りを拒否されました。
あわてたA信託銀行は、Bさんと奥さんの両名宛に、支払を催促する内容証明郵便を配達証明付きで送りました。
しかし、今度も、B事務所では事務員の受取拒否にあい、奥さんに宛てたものは「保管期間経過」として返送されてきました。
A信託銀行では、同年6月19日に、貸金返還と遅延損害金を請求する訴訟を起こしました。
被告のBさんは、「A信託銀行の貸金請求権は、5年を経過しており、時効により消滅した」と主張してきました。
A信託銀行は、本件貸付金請求権の時効が完成する前に、配達証明付きで債務承認書及び催告書を送付しており、Bさんも奥さんもこの郵便の存在を知る事はできたはずですし、また事務員が受取拒否をしたこともBさんの指示がなければ事務員が受取拒否することは考えにくい。
以上からして、本件のA信託銀行による催告は、B事務所に郵便局員が内容証明郵便を配達し、同事務所の事務員がその受領を拒否した平成10年3月27日をもって到達したものとみなし、催告の効果を認めるのが、時効制度の趣旨及び公平の理念に照らして相当というべきである、とされました。
よって、Bさん及び奥さんの消滅時効による抗弁は認めるべきではなく貸付金及び遅延損害金の支払を命ずる、判決になりました。
スポンサードリンク
|