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定期金債権の時効
民法168条
@定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
A定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
民法169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
民法168条に定期金の債権という規定がありますが、これは年金や恩給のような、各定期の年金等を生み出す基本たる債権を定期金債権といいます。
この債権は、第1回の弁済期から20年、最後の年金の弁済期から10年間もこれをもらわずに放置しておくと消滅時効にかかります。
割賦払いの債権はここでいう定期金債権ではありません。
また、民法168条の定期金債権から生じた各期の債権の消滅時効については民法169条の5年が適用されます。
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