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所有権の消滅時効
民法167条
@債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
A債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
民法167条2項を見ますと、所有権を除外しています。
これは所有権は消滅時効にかからないことを示しています。
例えば、山の中にに別荘地を買ったのですが、10年も20年もこれを放っておいたとしても、この土地所有権が消滅時効にかかることはないということです。
ただし、もし、第三者が何らかの原因でこの別荘地を自分の所有物と信じて20年以上も占有していたとすると、その第三者が取得時効でこの別荘地所有権を取得してしまう事はあり得ます。
そうことになりますと、取得時効の反射的効果として真の別荘地所有者はその土地所有権を失う事になります。
これは消滅時効ではなく、取得時効の反射的効果です。
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