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弁済期の定めのない起算日
お金を借りて弁済期を定めなかったときの弁済期はいつ来るのでしょうか?
民法412条3項によりますと「債務の履行について期限を定めなかった時は、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」と定められており、また、民法591条には、金銭の貸借の時、当事者が返還時期を定めなかった時は、貸主は相当の期間をおいて返還の催告をすることができる、と定めています。
債権者が債務者に対して請求しない限り債務者は履行遅滞にならないのですが、債権者は契約成立時、お金を貸した後、いつでも債務者に返済請求する事ができたのですから、結局、債権の消滅時効の起算点としては契約成時からとなります。
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