会計帳簿の保存期間 |
10年 |
株式会社は会計帳簿や営業に関する重要書類を10年間保存する義務があります。 |
会社の解散命令 |
1年 |
会社成立後1年以内に開業せず、しかも公益維持上必要なときは裁判所が解散命令を出すことができます。 |
設立登記期間 |
2週間 |
株式会社の創立総会終結後、2週間内に設立登記をすることが必要です。設立登記のみならず役員の変更登記等は全て2週間内です。支店では3週間内となっています。 |
株式引受人の失権期間 |
2週間 |
株式引受人が払込みをしないときは、2週間の期間をおいて催告し、その間に払い込みがないと失権をします。 |
基準日の公告期間 |
2週間 |
株式会社は基準日において記録されている株主を権利行使できる者と定めることができ、その場合は、その前2週間に公告することが必要です。定款に基準日等について定めがある場合は公告しなくてもよいとされています。 |
所在不明の株主 |
5年 |
株主の所在不明で5年間も通知が不到達なら、以後、会社はその株主に通知をしなくともよいとされています。 |
株主総会招集期間 |
2週間 |
会社は株主総会日の2週間前に株主に対して召集通知を出さなければなりません。 |
取締役会招集期間 |
1週間 |
取締役会は1週間前に招集通知を出します。ただし、定款でこれを短縮する事ができますし、また、取締役全員の同意があるであればこれを短縮する事ができます。監査役設置会社の場合は監査役の異議がないことが必要です。 |
株主総会決議取消の訴え |
3ヶ月 |
株主総会に瑕疵があるときは決議取消の訴えが出せますが、これは決議日から3ヶ月以内に提訴しなければなりません。決議無効確認訴訟は、いつでもできます。 |
取締役の任期 |
2年 |
取締役の任期は2年以内です。ただし、会社機関により例外もあります。任期満了で欠員が生じたときは、次の取締役の選任されるまで取締役の権利義務を有します。 |
株主の代表訴訟 |
6ヶ月 |
6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は取締役の責任追及の代表訴訟や差止請求を起こせます。 |
計算書類の備置、閲覧 |
1週間 |
会社は株主総会の1週間前の日から5年間貸借対照表や損益計算書等を備え置かなければなりません。株主はこれを閲覧できます。 |
監査役の任期 |
4年 |
監査役の任期は、就任後4年内の最終決算期に関する定時総会の終結の時までとされています。任期満了前に退任した監査役の補欠者の任期は、前任者の満期満了時までとすることも可能です。 |
休眠会社の整理 |
12年 |
会社に関する最後の登記から12年経過した時、法務大臣はこの会社が解散したものとすることができます。 |
会社設立無効の訴え |
2年 |
会社設立無効の訴えは成立の日から2年内に訴訟をもってのみ主張することができます。2年経過したら、設立に関して瑕疵があっても治癒されたとみられます。 |
清算後の書類保存期間 |
10年 |
会社の帳簿や重要書類は清算結了登記後10年間は保存義務があります。 |
倉庫業者の賠償責任 |
1年 |
倉庫に預かっていた物品の破損についての倉庫業者の責任は出庫から1年で時効で消滅します。運送業者、船舶運送のときも同じ1年の時効です。 |