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親子関係の時効期間(婚姻中の夫以外の子)
婚姻期間中、夫婦の間で生まれた子は、民法により夫の子(嫡出子)と推定される事になっています。
「推定」ですから、反対の証拠があれば、この事実は覆る事になります。
婚姻成立から200日後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子も、婚姻中に生まれたものと推定されます。
夫婦間で子が生まれ、出生届を出すと、夫と妻の間に生まれた子として、戸籍に記載されるのが原則です。
婚姻中の妻が、夫以外の男性の子を生む場合もあります。
外見上は、婚姻中に生まれた子ですから、出生届を出せば、夫の子として戸籍に記載されますが、真実に反する事になります。
夫は自分の子ではないのですから、これを否認する事ができます。
民法では、これを嫡出否認といい、嫡出子であることを否認するには、妻又は子に対して訴訟を起こす方法によることを定めています。
これを嫡出否認の訴訟といいます。
夫がこの訴訟を起こせるのは、子の出生を知った時から1年以内と定められています。
夫は、出生の事実を知ってから1年を経過していれば、嫡出子否認の訴訟を起こすことはできません。
ただし、夫が遠洋航海中とか、刑務所に入っている間とか、生殖能力が欠如していた場合などには、親子関係不存在確認の訴訟を起こすことができます。
この場合には、期間の制限はありません。
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