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判決で確定した権利の消滅時効
民法174条の2によると、判決で確定した権利の消滅時効期間は10年としています。
これは、その権利の性質がどのようなものであっても、判決で確定した場合には全て10年としているのです。
例えば、交通事故による損害賠償請求権は3年で消滅時効にかかるのですが、事故発生後2年経った時に示談書を作成したとします。
この示談書の効力は3年です。
示談書作成時に時効の中断があったとみなされるので、中断時からさらに3年は時効にかからないからです。
示談書に記載された請求権も、その性質は交通事故による損害賠償請求権(不法行為による損害賠償請求権)だからです。
しかし、この交通事故につき裁判所の判決があった場合には、10年間は消滅時効にかかりません。
裁判のほか、裁判上の和解・調停の調書、確定した支払督促なども判決と同様、時効期間は10年です。
このように、どんなに短い時効のものについても、1度判決により確定すると、その権利は1年ではなく、10年が時効期間となります。
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