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時効援用の場所と時期
時効の援用は裁判上でも裁判外でもかまいません。
裁判外の場合、時効の援用の証拠を残すために内容証明郵便等で出す必要があります。
現在、判例上、時効の援用はどこでやってもよいことになっています。
それが裁判になった時は、裁判上でも、いつどこで時効を援用したかを証明しなければなりません。
その主張をしなければ裁判官に時効の援用があったことがわからないからです。
いつどこで援用したかの証明が難しいようなら、新たに裁判上で援用する事もできます。
時効を援用する時期について、民事上の貸金債権は10年で消滅時効にかかりますが、お金を借りた人は10年を過ぎたら、すぐに時効の主張をしなければならないのでしょうか?
援用は時効期間が来ていれば、いつでもいいのです。
言ってみれば、債権者から請求があったときに、はじめて時効を援用すればよいのです。
しかし、お金の貸主が裁判を起こしてきた時には、その第二審の口頭弁論終結時までに時効を援用しなければなりません。
民事訴訟では事実問題の取調べは第二審までしかやらないのが原則なので、時効の援用もそれまでにすべきことになります。
それまでに時効の援用をしなければ、その後は判決の言渡しとなり、判決によって権利関係が確定しますので、この確定判決が全てに優先する事になります。
後になって時効を持ち出して確定判決をひっくり返す事はできなくなります。
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