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時効中断の効力
民法148条には「前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する」と定められています。
この承継人というのは、包括承継人(相続人等)と特定承継人(債権の譲受人)とを含みます。
相続人と被相続人とは法律上はいつも同じ立場に立っていますので、時効中断も当然に引き継がれます。
債権者が債務者に100万円の債権を有していたとします。
債権者がその債権の返還請求権を第三者に譲渡したとき、この第三者は特定承継人といいいます。
債権者がその債権について、時効中断の手続をとってあったとすると、その譲受人もその恩恵に預かり、時効中断した債権を取得する事になります。
取得時効の場合でも、土地所有者であるAの土地をBが長年占有していたとします。
そればかりかBは、この土地をCに売却したとします。
もし、AがBに対し、土地明渡訴訟などを起こして取得時効を中断してあったとすれば、この中断の効力はCに及ぶとされています。
Cに効力が及ぶといってもC独自の取得時効には効力を及ぼさないので、C自身が10年以上占有していたときは、取得時効できる可能性が出てきます。
C自身が独自に取得時効を主張する時は、Bの占有期間とを合計して主張する事はできません。
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