相続の時効期間(遺留分の侵害)

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相続の時効期間(遺留分の侵害)

民法では、被相続人が死亡した場合、遺言があれば遺言の内容にしたがって相続することになります。

遺言がない場合に初めて、誰が相続人になるかで相続する割合を定めた法定相続分にしたがって相続するとしています。

夫が死亡し、妻と子がいれば、他に親や兄弟がいても相続人にはなれず、妻が2分の1、残りを子が等分に分けることになります。

子がいなければ、妻が3分の2で親が3分の1、親もいなければ妻が4分の3で兄弟姉妹が4分の1を相続します。

妻(配偶者)は常に相続人となり、誰と一緒に相続するかによって相続分が変わってくるのです。

この相続分は、遺産分割前であれば相続人以外の者に譲渡することができます。

他の相続人は、他人が遺産分割協議に参加してくると相続関係がもめる可能性も出てきますので、その価額又は費用を支払って、その相続分を譲り受ける事ができるとしています。

ただし、これができるのは譲渡の時から1ヶ月以内です。

被相続人が、遺言をする場合には、個別的に財産を指定して遺言することも、相続分を指定して遺言することも自由にできます。

また、相続人のうち1人に財産を与えることも、どこかへ寄付することも、自由にできます。

ただし、被相続人の死亡によって残された相続人の生活の保障及び相続人間の公平を図るために、相続財産の一定部分について、兄弟姉妹以外の相続人は受け取れると民法で規定しています。

この一定部分のことを、遺留分といいます。

遺留分の割合は、妻や子は相続財産の2分の1、親は3分の1です。

兄弟姉妹には遺留分権はありません。

遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始の時に持っていた財産から債務を控除した財産に、相続開始前1年以内に贈与した財産の価額、それに相続人に与えられた特別の贈与の価額を加算することになっています。

これらの贈与又は遺言の内容が遺留分を侵害する場合には、遺留分権者は贈与や遺贈された財産を取り戻すことができます。

これを遺留分減殺請求権といいます。

請求する相手方は、遺留分を侵害している相手です。

訴訟を提起するか、内容証明郵便によって請求することになります。

この遺留分請求権は、相続の開始を知り、かつ減殺を請求できる贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に請求しないと時効によって消滅します。

また、相続開始から10年を経過した場合も同様です。

前者は時効、後者は除斥期間といわれます。

遺留分減殺請求権を行使しておくと、1年の時効にはかからず、取戻権の性質にしたがった、例えば金銭債権であれば請求から10年というようにあらたな時効が進行することになります。


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