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親子関係の時効期間(婚姻中の妻以外の女性の子)
夫が妻以外の女性に子を産ませた場合は、婚姻中に生まれた子ではありませんので、出生届がなされても、相手の女性の子として、その女性の戸籍に入ることになります。
夫とその子の間には、事実上は親子関係があっても、法律上の親子関係は発生しません。
ただし、夫が父親であることを認めれば、法律上の親子関係が発生します。
これを認知といいます。
認知をするには、市区町村役場に認知届をするか、又は遺言によって認知することになります。
問題は、父親が認知をしたがらない場合です。
民法では、子からの認知の訴えを認めています。
子が未成年者の場合には親権者である母親が認知の訴えを起こして、裁判で親子関係を認めてもらうことになります。
この訴訟を起こせる期間ですが、父親が生存中であれば、いつでも起こすことができます。
よく起こされるのは、父親が死んだ場合です。
相続の問題があるからです。
父親が死亡した場合には、死亡の日から3年間は認知の訴えを起こすことができます。
これは子や母親が父親の死亡を知ったときから3年ではなく、死亡の日から3年です。
ただ、その時には、認知を認める相手の父親が死亡しているわけです。
この場合には、検察官を相手として認知の訴えを起こすことになります。
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