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訴えの変更手続
訴えの変更は「訴えの変更申立書」という書面によって申し立てます。
変更した部分がよくわかるように「請求の趣旨を次の通り変更する」と記載し、変更した新しい文言を記載します。
変更の結果、訴額が増える時は、差額の印紙を貼ります。
裁判所は訴えを変更するとの申出があっても、これを許さない場合は、その旨を明白に決定することになっていますから、何の決定もされないときは、変更を許されたと考えてよいようです。
平成**年(ワ)第***号
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
訴え変更の申立書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*部 御中
原告 山田太郎 印
1、請求の趣旨第1項を次の通り変更する。
被告は原告に対し金100万円及びこれに対する平成**年**月**日より右完済に至るまで年10%の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。
2、請求の原因第2項を次の通り変更する。
よって原告は被告に対し、請求の趣旨記載の通り金100万円及び右金員に対する平成**年**月**日から完済に至るまで年10%に割合による利息を求めるため本訴に及んだものである。
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訴えの変更申立書word
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