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裁判の立証責任とは
主張責任とは言い分そのものを出すことの責任で、立証責任とは証拠を出すことの責任をいいます。
この立証が出来ない場合は、立証責任を負う側に不利に認定されるのです。
争いになる事実のうち、主張責任を負う事実について、各自が立証責任を負います。
例えば、所有権を主張する者は、所有権の存在について立証責任を負い、相手側が「その所有権は認めるが、こちらには貸借権がある」と主張するなら、今度は貸借権の存在について立証責任を負うことになります。
また、権利の消滅を主張する時は、その者がその消滅の原因について立証責任を負います。
主張すべきことは、立証もしなければならないのです。
また、主張した以外の点についての証拠を出したからといって、不利になることもありません。
訴訟には直接関係ないことでも、裁判官の心証に有利になる証拠があるのであれば、出す方がよい場合もあります。
ただし、主張したことに何も関係がない証拠を出すと却下されます。
また、出した証拠で不利になることもありますから、注意が必要です。
主張だけで証拠がないときは、主張を認めるべき証拠がないと負けてしまいます。
証拠だけを出しただけでは、どのような主張を裏付けるものか自分以外には不明であるため負けてしまうのです。
ですので、主張と証拠は2つ揃わなければならないのです。
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