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交通事故の訴訟とは
民法709条の不法行為による損害賠償の請求の訴訟では、原告が主張、立証すべき事項は、原則として次になります。
@被告の故意又は過失
Aいつ、どこで原告の利益を侵害する違法な行為をしたか
Bそれが原因となったこと
Cその損害の大きさ
不法行為は、どのような場合でも同じ主張・立証をしなければなりません。
このほかに加害者以外に、雇用主が従業員の不法行為について賠償すべき義務を有している場合や、子供の不法行為で親が損害賠償をすべき場合などがありますが、これについては業務の執行中であったとか、子供を監督すべき義務があるとかの要件も主張し、立証しなければなりません。
交通事故も不法行為の一つですが、交通事故の被害者が不法行為の原則で、要件事実を主張立証しなければならないとなると大変です。
自動車損害賠償法によりますと、交通事故の被害者は事故にあったことを主張立証するだけでよく、加害者のほうで賠償義務がないと思うならば、自分のほうに故意や過失がなかったこと、その他を立証しなければならないことになっています。
つまり、自動車の保有者は、
@自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
A被害者及び運転者以外の第三者に過失があったこと
B自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
これを立証しなければ賠償義務を免れないのです。
自動車を運転するときは、「自己所有又は他人から借りてきた自動車を自分の用事で自己が運転するか、他人に運転させるとき」「他人の用事で他人の自動車を運転するとき」があります。
前者の場合が「自己のために自動車の運行の用に供する者」ということになりますが、自賠法では「保有者」といっています。
後者の場合は「運転者」です。
自賠法で責任追及できるのは、人身事故だけであり、自動車の「保有者」に対する請求だけなのです。
物損事故の場合は、民法709条の規定に基づいて請求しなければならないのです。
雇用された者のように他人のために自動車を運行の用に供した者である「運転者」に対しても、同じく民法709条の規定に基づいて請求することになります。
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