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借地非訟事件の申立
申し立てる裁判所は、借地の所在地を管轄する地方裁判所が原則ですが、当事者で合意ができているときは、借地の所在地の簡易裁判所でもよいとされています。
借地非訟手続では、当事者の主張する事実の中で必要があれば証拠調べも行われます。
裁判所が職権で事実を探知することもできますから、裁判所としては正式の証拠調べの方法ではなく、問合せなどによって必要な事項を調べることもできます。
また審問期日を設けて、当事者の陳述も聞きます。
事実関係が一応明確になると、当事者の陳述や鑑定委員会の意見を聞き、これらを総合して、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出すか、裁判をすることになります。
この手続の欠点は、手続が長引く事が多く、許可を受けるべき借地権の譲渡の話が流れてしまうことが多いのです。
この許可については、裁判所が承諾料を定めます。
額を決めるにあたっては、土地の価格や借りるときの権利金の額、性質、残っている契約期間の長短などが考慮されます。
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