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土地・家屋登記請求訴訟の訴状作成
土地・家屋登記請求訴訟の訴状では、請求の趣旨の中で、登記原因を明らかにする必要があります。
何による所有権移転登記かを明らかにするということで、売買なら「平成**年**月**日売買」が登記原因であり、請求は「平成**年**月**日付売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」となります。
登記そのものが登記原因の記載を必要とするからです。
登記原因がないと判決が出ても登記所が登記手続きを受け付けてくれないのです。
なお、登記手続請求訴訟では、仮執行の宣言はありませんから、申立はできません。
また、この訴訟に勝てば、その判決を登記所へ持っていって登記してもらいますから、判決の建物や土地の表示がそのまま登記簿の通りになっていなければなりません。
土地や建物の表示を正確に書くには、登記簿謄本を取って、その表面、表題部に書いてある不動産の表示を正確に書き写します。
請求の原因は次のように記載します。
@その土地、建物の所有権を取得した理由。
売買によるのであれば、売買契約の日時、代金額、その他の契約内容などです。
A代金の支払いをしたときはそのこと。
B所有権を取得したこと。
または売買契約の条項で登記を受ける権利があること。
C原告は被告に対し、右の売買を原因とする所有権移転登記手続をすることを求めること。
また、売買による所有権移転登記の場合に必要な証拠は次のようなものです。
@売買契約書
売買のあったことを立証します。
A領収書
売買契約により代金を支払った事実を立証します。
B登記簿謄本
C固定資産税課税台帳登録証明書
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