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民事調停とは
民事調停法では、調停について「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ること」とされています。
民事調停は、相手の都合も考えた上での解決法でありますから、私人同士の意向が基本であり、それに裁判所が関与しただけです。
裁判所が関与するといっても実際に関与する人は調停委員であり、裁判官のほか学識経験者や弁護士がなります。
調停は最初から調停申立てをしたときだけでなく、訴訟を審理している裁判所が調停で解決するのが適当と考えて、調停へ回すこともあります。
裁判所は相手方の住所や営業所などを管轄する簡易裁判所が原則です。
相手方が同意したときは、ほかの地方裁判所や簡易裁判所でもよいとされています。
調停申立てをすると、相手方には申立書の副本が送られ、双方に事件番号を書いた期日の呼出状が来ます。
呼び出された期日に出頭して、出頭簿に署名します。
まず申立人だけが呼ばれて事情を聞かれます。
その後は双方のいる席で、事情を聞くときもあれば、片方ずつ聞くときもあります。
相手に会いたくないときは、そのように申し出ます。
調停委員の仲立ちにより話し合いがまとまれば双方同室します。
裁判官の前で書記官立会いで調停成立となり、調停内容が読み上げられます。
調停が成立すれば、後日書記官の手で調停調書が作成され、当事者どちらかの申立てにより送達されます。
調停調書が必要と思ったら早めに送達証明書の交付を受けておきます。
強制執行のときにはこの証明書が必要です。
最終的に双方の合意ができなければ、調停不成立の調書を作成します。
成立の調停調書は判決と同じ効力があり、相手方が内容を履行しなければ強制執行することもできます。
不成立のときは、2週間以内に訴えを起こせば、調停申立ての最初から訴えを起こしたことになりますし、申立書に貼った印紙も流用することができます。
このときは、調停を起こした裁判所から調停不成立の証明書をもらい、期間内に残りの印紙を貼って訴状を提出します。
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