サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
裁判所の処分権主義
裁判所は常に受身であり、訴訟をどうするかは当事者の自由に委ねています。
これを裁判所の処分権主義といいます。
訴訟を起こされる側についても同じで、事実ではないのに、最初から相手の言い分を認めてしまうと裁判所はそれを判決とします。
ですので、権利があっても訴訟を起こして来ない者を国は助けないわけです。
権利の上に眠る者は保護しないわけなのです。
この「訴えなければ裁判なし」という処分権主義が規定されているのが、民事訴訟法246条の「裁判所は、当事者が申し立ててない事項について、判決をすることができない」という条文です。
100万円の貸金の返還を請求した訴訟が、調べていくうちに証言や証拠書類で、貸金が150万円であったことが明らかになったとします。
しかし、訴えが100万円の訴えである以上、裁判官は100万円を支払えという判決が出せるだけに留まるのです。
このように訴訟で何をどの程度要求するのか、ということは原告が自由に決める事ができて、裁判所はそれを認めるか認めないかの判断をするに過ぎないのです。
スポンサードリンク
|