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訴訟能力
未成年者は自分自身で訴訟をすることはできません。
未成年者の出した訴状は無効です。
ですので、未成年者名義の家屋の訴訟などは、その未成年者を原告としながら、親が法定代理人として訴状に名を連ねて、法定代理人が訴訟行為をしていくことになります。
法定代理人なしに、直接、未成年者を相手に起こした訴訟も無効です。
そのことが明らかになれば、訴えは却下されますし、誤って判決があっても、手続が最初から無効ですから再審で争うことができます。
心神喪失の状態にあり、自分で財産を管理する能力のない後見を受ける者も未成年者と同じで、自分で訴訟行為をすることはできません。
成年後見人が法定代理人として訴訟行為をすることになります。
被保佐人は保佐人の同意があれば自分で訴訟行為をすることができます。
このように自分で訴訟行為ができない者を訴訟能力ないの者といい、自分自身で訴訟行為ができることを訴訟能力があるといいます。
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