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訴訟の判決文
原告勝訴の判決文では、請求の趣旨に記載したのと同じ趣旨のことが主文欄に記載されます。
次の欄で、双方の主張や取り調べた証拠も整理して記載されます。
これが「事実及び争点」の欄であり、単に「事実」と表示されることが多いようです。
「事実」というのは、事件の真相についての裁判官の判断による認定事実という意味ではなく、単に法廷でどのような主張が出されたか、どのような立証がなされたか、という事実を意味します。
内容の認定事実は次の「理由」の欄で述べられます。
勝敗の理由、証拠の取捨選択もこの「理由」の欄に記載されます。
原告敗訴の判決文は、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」などとなります。
一部だけ負けたときは、請求の趣旨の一部だけ認める文章が主文となり、それに「原告の訴訟の他の請求は棄却する」という文言になります。
判決には口頭弁論終結の日と、当事者や裁判所の表示も必要とされます。
言渡しや送達発送の日付は書記官が記入します。
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