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勝訴判決の場合
確定した判決は真実として国家から保証されていますから、相手に対してその内容の履行を求めることができます。
判決の内容が、金銭の支払や物の引渡の場合、相手に任意に履行しないときは、裁判所や執行官などの執行機関に申請して強制的に支払いや引渡を受けることができます。
移転登記請求などは、判決正本を登記所が受け付けてくれます。
離婚請求であれば、市町村役場で戸籍を変更してくれます。
そのためには、判決が確定していることを証明する必要があります。
確定の証明書がなければ、仮執行宣言付の場合を除いて、強制執行はできません。
判決が確定していないのは、上訴期間が経過していないか、または上訴があったときです。
上訴をする裁判所は、簡易裁判所の判決なら管轄の地方裁判所、地方裁判所の判決なら管轄の高等裁判所になります。
控訴状の提出は、第1審の判決をした原審裁判所の窓口になっていますから、判決が確定していることを証明してもらうためには、原審裁判所の書記官から確定証明書をもらいます。
仮執行宣言のついた勝訴判決では、判決書が被告に送達されれば、上訴があっても強制執行できますから、確定証明書は不要であり、判決の送達証明だけで足ります。
強制執行をするには送達証明と執行文が必要になります。
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