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請求の趣旨と原因の記載
「請求の趣旨」は、その訴訟で何を請求するかの結論を説明抜きで書き、「請求の原因」はその説明、理由を書きます。
訴状のひな形word
貸金請求訴訟訴状ひな形1
貸金請求訴訟訴状ひな形2
貸金請求訴訟訴状記載例1
貸金請求訴訟訴状記載例2
売買代金請求訴訟訴状ひな形1
売買代金請求訴訟訴状ひな形2
売買代金請求訴訟訴状記載例1
売買代金請求訴訟訴状記載例2
訴状には証拠について全部を記載する必要はありませんが、出すことになりそうな主要な証拠書類の写しを訴状に添えます。
不動産事件であれば登記簿謄本、人事事件であれば戸籍謄本、手形小切手事件であれば手形小切手の写しを添付しなければなりません。
このように証拠書類を添付した場合は、訴状の末尾に、その題名と立証の趣旨とを記載します。
原告の出す証拠は「甲**号証」と番号をふり、その証拠書類の肩に書きます。
訴状の最後には、訴状に添えて出す「付属書類」を付記しておきます。
付属書類としては、証拠書類の写しや、原告又は被告が法人の場合には、代表者の資格を明らかにする資格証明書、代理人がつく場合は代理権の存在を証明するための委任状などです。
資格証明書と委任状は裁判所へ提出する訴状の正本に1通ずつ添付し、副本には添付しません。
被告が会社である時も、原告が被告の資格証明書を取って添付しなければなりません。
訴状は正本と副本を裁判所に提出します。
被告が2人以上の場合には、それぞれの被告に1通ずつ提出します。
訴状が出来た後で書き間違えがあれば、訂正します。
訂正は字数を数え、右欄に「*字訂正」又は「*字削除」「*字加入」と記載します。
正本と副本に押印します。
原告として、自分の名前の横に押し、訂正があれば訂正印を押します。
そして、印紙を1枚目に貼り、貼った印紙には印を押しません。
これは裁判所が押します。
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