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売掛金請求訴訟の証拠
売掛金請求訴訟は、証人の日常の取引によって生じますから、売掛金があることを証明するのに必要な証拠は、借用証書のような形で残っているわけではありません。
しかし、売主である原告側には、納品書、請求書などの控えがあり、物品販売ではこれらの書面を必ず作成します。
納品書に受領のサインがあれば、これは証拠です。
仮にサインがなかったとしてもこのように定型的に作成されたものは、証拠になります。
紛失してしまったような場合には、売上帳、日記帳、伝票などを証拠とします。
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