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小額訴訟とは
小額訴訟とは、少額債権の請求訴訟を簡易にするために規定された訴訟をいいます。
小額訴訟は原則として1日で訴訟を終わらせます。
小額とは、60万円以下の事件を指します。
また小額訴訟では、金銭の支払いを請求する場合に限られていて、動産の引渡などは金銭の支払いを請求する訴えではありませんから、小額訴訟の手続を利用することはできません。
また、60万円以下の金銭を請求する事件であっても、必ず小額訴訟を選ばなければならないわけではありません。
普通の簡易裁判所の訴訟手続を選ぶこともできます。
それは、小額訴訟手続には、証調べの制限などがあるからです。
小額訴訟手続を選ぶには、訴状に「小額訴訟による審理及び裁判を求める」という記載が必要です。
簡易裁判所の窓口に定型訴状があり、それにはあらかじめこの文言が記載されていますから、それに印をつけます。
また、同一の原告が同一の簡易裁判所で小額訴訟手続を利用できる回数が制限されており、同一年に10回までとされています。
小額訴訟提起のときの申述の中で、その簡易裁判所でその年にそれまで小額訴訟を提起した回数の届出をしなければなりません。
貸金請求訴訟訴状ひな形1
貸金請求訴訟訴状ひな形2
貸金請求訴訟訴状記載例1
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売買代金請求訴訟訴状ひな形1
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