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訴状の作成
訴訟は訴状を提出して始まります。
訴状やその他の訴訟の書類は、裁判所と被告と原告の控えとして、最低3通作成することになります。
相手が複数の場合は、その分だけ必要になります。
まずは訴状の1枚目を作成します。
これはあらゆる訴訟に共通で、既製のものは該当する欄にチェックを入れるようになっています。
訴状のひな形word
貸金請求訴訟訴状ひな形1
貸金請求訴訟訴状ひな形2
貸金請求訴訟訴状記載例1
貸金請求訴訟訴状記載例2
売買代金請求訴訟訴状ひな形1
売買代金請求訴訟訴状ひな形2
売買代金請求訴訟訴状記載例1
売買代金請求訴訟訴状記載例2
原告の欄には、郵便番号、住所、氏名、電話番号、FAX番号、送達場所を書きます。
被告の欄には、郵便番号、住所、氏名を書き、その他もわかる範囲で書きます。
原告・被告が複数のときは、並べて書きます。
当事者が会社の場合は、会社名だけでなく、代表者の肩書きをつけて代表者が記名押印します。
会社の実際上の本店所在地と登記上の所在地が異なる時は併記しておきます。
括弧書きで、(事実上の本店所在地)(登記上の本店所在地)のように書きます。
この場合の訴状は事実上の本店に送達されます。
なお、会社の事務所がない場合には、代表取締役の住所を記載します。
代表取締役に送達されれば会社に送達されたことになります。
事件名の欄には、「貸金請求事件」とか「家屋明渡請求事件」などと、事件の性質を書きます。
最後に訴訟物の価額と訴状を提出する時に印紙で納める手数料の額を書きます。
訴訟物の価額と手数料の額がわからない場合は、この部分は書かないで裁判所で聞きます。
請求の趣旨と原因の記載へ
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