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敗訴の場合
判決に対する控訴期間は、判決正本が送達されてから14日間です。
判決を取りに行かなくても、裁判所から送付されてきます。
これを送達といいます。
被告が全面的に敗訴し、しかも仮執行の宣言がついているときは、すぐに執行停止の手続をとらないと、いつ強制執行されるかわかりません。
ですので、早く判決書に基づいて、控訴と執行停止の手続を取ることが必要になります。
仮執行を防ぐには仮執行の効力を、次の上訴の判決があるまでの間、一時停止してもらわなければなりません。
執行停止には、判決で認められた請求金額の約3分の1相当の担保を積むことになります。
執行停止の申請書は、上訴裁判所へ提出し、担当裁判官に保証金の額を決定してもらいます。
その地方裁判所の管内にある法務局に供託をして供託書の写しを裁判所へ提出し、又は銀行の保証書を提出して、仮執行の停止決定の正本を受領し、これを相手方へ送達するとともに、執行が開始されていれば執行機関へも提出します。
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