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訴訟の実費
訴訟の実費は収入印紙で納める手数料が大きな割合を占めます。
訴訟の目的額を、訴額又は訴訟物の価額といいます。
訴額100万円以下についての手数料額は1%です。
例えば50万円の訴訟に対する貼付印紙額は、5,000円です。
訴額が増えれば手数料の額は次第に割合が小さくなり、100万円を超えた部分については、0・5%となり、それ以上はさらに割合が小さくなります。
1億円の訴訟ですと、32万円です。
訴状を提出する際に、裁判所へ予納する郵便切手が7,000円ぐらいです。
訴訟の実費はこれぐらいなのです。
ただし、訴訟が長引けば、郵便切手の追加納付があったり、証人を呼んだりすればその費用がかかります。
証人は日当が1人について8,000円以内とその旅費がかかります。
遠距離から来る証人には、宿泊費がかかります。
当然、これは証人を申し立てた側が予納します。
これらの費用は、訴訟で勝てば、被告側からとることができます。
判決の主文に「訴訟費用は被告の負担とする」と宣言されます。
ただし、これについて強制執行するためには、訴訟費用確定の裁判というのを申し立てなければなりません。
訴訟に負けたら、「訴訟費用は原告の負担とする」と宣言され、訴訟費用は被告の分も負担しなければなりませんが、その額は数万円だと思われます。
なお、被告が弁護士などの専門家の代理人を立てていても、その費用を取り立てることはできません。
弁護士などを立てる立てないは自由ですから、訴訟費用の計算には入りません。
これは原告側でも同じで、弁護士などの専門家に依頼すれば、当然報酬を支払わなければなりませんが、特別な場合でなければ、勝訴してもその費用は相手から取ることは出来ないのです。
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