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訴訟期日の変更
訴訟期日が決まると、裁判所へ出頭しなければなりません。
決まった期日が都合悪い場合、事前に申立をして期日を変更してもらうことができます。
ただし、第2回目以降の期日は、その前回の期日に法廷でお互いの都合に良い日を打ち合わせて決めます。
後から勝手に変更することは、裁判の処理を遅らせることになりますので、特別な場合を除いて許されません。
第一回期日なら、相手方の同意が得られれば、変更してもらえます。
同意がなくても変更申請をしてあれば、変更してもらえる場合が多いようです。
変更申請には、理由を記載します。
第2回目以降の期日の場合は、病気など出頭できない理由のあるようなときには変更してもらえます。
申請書にその理由を書いて、立証する資料を添付します。
相手方が同意してくれれば、変更を許されることが多いようです。
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